
親からの不動産相続を放棄しました。
これで相続関係は一安心、と思っていたのですが、友人から、放棄しても管理義務があるかも?と言われてしまい…。
このまま空き家を放置するとまずいでしょうか?
不動産の相続放棄を検討される際、一番の落とし穴となるのがこの「管理義務」の問題ですよね。
「放棄したんだから、もう自分には関係ない」と思いたいところですが、法律上は少し注意が必要です。
結論から言うと、「次に管理を始める人が現れるまで」は管理を続けなければならない可能性が高いです。
2023年(令和5年)の民法改正による変更点
以前は「次の相続人が管理を始められるまで」という非常に重い責任がありましたが、2023年4月の法改正により、管理義務が発生する条件が明確化されました。
現在は、以下の条件に当てはまる場合にのみ義務が生じます。
「相続放棄の時に、その不動産を現に占有(実際に支配・管理)していること」

「その不動産を現に占有(実際に支配・管理)している」ってどんな状況でしょうか。私はそれに当てはまりますか?

ずっと離れて暮らしていた実家などを相続放棄した場合は、この義務を免れる可能性が高くなりました。
逆に、同居していたり、鍵を持って頻繁に管理していたりする場合は、引き続き管理義務が残ります。
管理義務の内容とリスク

管理義務が残っている場合、具体的に何をしなければならないのでしょうか?
保存義務: 建物が朽ちて近隣に迷惑をかけないよう、最低限の維持管理を行う。

管理を怠ったせいで壁が崩れ、通行人に怪我をさせた場合などは、損害賠償責任を問われる可能性があります。
管理義務を完全に終わらせる方法

相続するつもりはないので、完全に管理義務を終わらせたい…。方法はありますか?

「現に占有」していて管理義務が発生してしまった場合、それを法的に終わらせるには「相続財産清算人」を選任する必要があります。
- 家庭裁判所へ申し立て
- 相続財産清算人の選任を申し立てます。
- 予納金の支払い
- 裁判所に納める費用(数十万円〜100万円程度かかることが多い)が必要です。
- 引き継ぎ
- 清算人が決まれば、その人に管理を引き継いで、ようやくあなたの義務は終了します。



